個人間の不動産売買サポート
インターネットの普及や市場の流通価格よりお徳な売買取引が出来るという理由で、不動産の個人間売買が徐々に広がりつつあります。
しかし個人間だけで不動産取引の契約をすることは、後々権利関係などのトラブルに発展しかねません。
不動産の売買は個人の方にとっては、一生に一度あるかないかの重大行事です。
司法書士は、不動産取引の場面において、重大な役割を担っています。
一般的な不動産売買においては、買主が売主に売買代金を全額支払った時点で、所有権が買主に移転します。司法書士は、その取引の現場において、代金が支払われる前に、本人確認や、移転登記に必要な書類の確認を行います。そして、司法書士によるOKサインが出れば、買主から売主へ代金が支払われ、買主への所有権移転登記を行います。このように不動産取引を安全かつ円滑に遂行するために司法書士が関わっています。
特に気をつけなければならないのは、
●契約書に不備はないか
●建築の制限にはどのようなものがあるのか
●見落としている欠陥はないか
等といったことですが、専門家の調査に基づき、しっかりとした内容の売買契約書を締結すべきでしょう。
契約書作成や契約時立会に同席し、司法書士がトラブルのない個人間売買をお助けします。
不動産の取引は通常、不動産業者を介して、土地や建物を売りたい方と、買いたい方が不動産売買の契約を結びます。
その後、決済日に売買代金の授受を行い、不動産の引渡し後に、登記の申請を行います。
この一連の流れに司法書士が関与し、間違いなく不動産の名義が書き換えられるよう「人・もの・意思」の確認をして、契約をしてもよいことを承認することを決済立会いといいます。
司法書士が書類のサポートから、取引の安心安全もチェックし、トラブルのない個人間売買を実現いたします。
司法書士・行政書士
土地家屋調査士小屋松事務所
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