1.申出
農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用することを希望する場合は、市町村が農用地利用計画の変更により農振除外を行った上で、農地転用の許可を受ける必要がありますので、市町村の農業振興地域担当課に、農地転用したいので、農振除外をしてほしい旨の申出をして下さい。
2.協議調整
市町村は、農業委員会、農協、土地改良区等の農業団体等から意見聴取し、協議調整します。
3.変更案作成
市町村は、除外の基準等を勘案して、農用地利用計画の変更案を作成します。
4.公告・縦覧
市町村は、農用地利用計画変更案を公告し、その公告の日から30日間縦覧します。
5.申出の受付
縦覧後15日間、農用地利用計画変更案に対する異議の申出を受け付けます。
6.変更協議
市町村は、県知事(地方振興事務所)に対して農業振興地域整備計画の変更について協議を行います。
7.県知事の回答
県知事は、現地調査又は審査会の意見等を踏まえて、適当である場合は同意する旨を回答します。
8.公告・通知
市町村は、同意の回答を受けた場合は、農業振興地域整備計画を変更した旨を公告するとともに、申出者に対して農振除外する旨及び農地転用許可申請手続きを進めるよう通知します。