離婚の原因

民法で定められている離婚の原因は以下のものです。
 
【離婚の原因】
(1)配偶者に不貞な行為があった時
(2)配偶者から悪意で遺棄された時
(3)配偶者の生死が三年以上明らかでない時
(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
 

 (1)配偶者に不貞な行為があった時


このケースは一般的に言う「浮気」が多いですが、法律で言う「不貞行為」とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことと定義されています。
 
しかし、実際の裁判では婚姻関係を破綻させたかどうかが重要であり、生活苦やローン等も原因のひとつになります。
 
また、配偶者以外との性的関係がない場合は、不貞行為とみなされませんが、婚姻関係を破綻させた原因につながれば、(5)のその他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時にみなされることがあります。

 (2)配偶者から悪意で遺棄された時


民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」夫婦間の義務として定義されています。これらを故意的に果たさない場合、該当します。
 
家出を繰り返す、働かない、生活費を渡さない、理由も無いのに同居を拒否する等がこの場合に当てはまります。

(3)配偶者の生死が3年以上明らかでない時 


最後の消息があった時から計算して、連絡が途絶え生死不明の状態が3年間経った時にこちらが該当します。
この場合、生死不明の原因、理由あるいは生死不明者の過失は問わず、配偶者に3年以上の生死不明の状態が続くことが離婚原因になります。
 
ただし、生死不明に別居や一時的な行方不明は入りません。

 (4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時


配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。配偶者の容態に回復の見込みが無いことが必要となります。
 
医師の診断やそれまでの介護や看護の状況などを加味して裁判官が判断しますが、医学的に回復不可能と診断された場合だけでなく、夫婦間の義務や婚姻関係の存続が困難である場合も該当します。
 
また、離婚が成立した後の配偶者の治療や生活についても、決めることが必要です。

 (5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時


夫婦間で婚姻関係の存続が困難な場合該当しますが、内容に関して限定されている訳ではなく、幅広い意味合いとなっています。
 
これには「性格の不一致・ギャンブルや借金による生活苦・家庭内暴力(DV)・過度な宗教活動・親族でのトラブル」等さまざまなケースが該当します。決して何でも良いわけではありませんが、夫婦として成り立たない場合のみ適用になります。

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