離婚手続・離婚協議書
離婚をする際には様々な手続きが必要です。
気持ちが率先し、早まった行動に出て離婚してしまうと、後々生活に支障がでることもあります。
事前に準備すべきものや情報を得ておくことが必要です。
離婚協議書
離婚は協議離婚→調停離婚→審判離婚→裁判離婚の順に公的執行力が強くなっていきます。
協議離婚でも法的な執行力の伴う手続きをすることができます。
離婚協議書を公正証書で作成することで、協議離婚で離婚が成立した後、養育費の支払が滞った場合等、強制執行の手続きを取ることができます。
離婚後の生活を円満に送るためにも、公正証書の作成は確実に行った方が良いと言えるでしょう。
離婚協議書は決められた書式は存在せず、協議離婚する際に取り決めた合意内容(財産分与や養育費、慰謝料等)を書面として残すものです。当事者2人の署名と捺印したものを2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
離婚協議書単体では個人での合意文書になるので、法的な執行力は無いに等しくなります。
公正証書
公正役場へ当事者二人が行き、公証人が当事者二人の合意内容を基にして公正証書を作成します。その際には協議で取り決めた合意内容を記載した書面と実印、印鑑証明登録書、身分を証明出来るものを持参することが必要です。
こちらは証拠力が強いものになりますので、強制執行をせざるを得なくなった場合でも法的に行うことができるようになります。