離婚協議の進め方
基本的な流れとしては以下が挙げられます。
①夫婦双方が協議し離婚に合意する(離婚意思の確認)
②(未成年の子供がいる場合は、その親権者を決める)
③(面接交渉権を決定する)
④離婚にあたり発生する金銭についての取り決めをする
⑤離婚協議書を公正証書で作成する
⑥離婚届けを提出する
⑦離婚成立
夫婦双方が協議し離婚に合意する(離婚意思の確認)
夫婦双方に離婚意思がなければ、協議離婚は成立しません。
お互いに離婚する意思があるかを確認することが離婚の第一歩となります。
夫婦のうちいずれかが離婚する意思が無いならば、調停を申し立てることになり、調停離婚に進みます。
(未成年の子供がいる場合は、その親権者を決める)
夫婦間に未成年の子供がいる場合は、子供の財産管理と身上監護を行う親権者を定める必要があります。
離婚届を記入する際に親権者を記入する欄がありますが、こちらを記入できないと離婚は認められません。
基本的に親権者が子供を監護・養育する義務と権利を持つことになりますが、財産管理権者を親権者である父に、身上監護権を母にといった具合に親権を分ける場合もあります。
(面接交渉権を決定する)
夫婦間に未成年の子供がいる場合は親権者を決めますが、親権者とならなかった親も、親としての権利・義務がなくなったという意味ではありません。希望することによって子供と会う権利(面接交渉権)を獲得できます。
しかし、家庭内暴力が原因で離婚した場合やなどで夫婦間の不信感が強い場合、獲得できない場合もあります。
離婚にあたり発生する金銭についての取り決めをする
「誰が、何を、いつまで、どのくらい支払うのか」を決めます。
財産分与や養育費、慰謝料等の支払を求める場合には、離婚届を提出する前に(離婚が成立する前に)協議を行い、同意内容を離婚協議書や公正証書にすることが大事です。
離婚後にも決められることですが、実際離婚後に互いの意見の折り合いが付かなく、トラブルになるケースが多くみられます。
養育費など長期的・継続的に支払わなければならないものは、滞ってしまう場合も多く見受けられます。
公正証書を残せば強制執行の手続きを取ることができますので、離婚後の生活を円満に送るためにも、公正証書の作成は確実に行った方が良いと言えるでしょう。
また、離婚時の年金分割に関しても協議する必要があります。年金の分割割合を「誰が、どのくらい」について協議し、把握しておいた方が良いでしょう。
離婚協議書を公正証書で作成する
公正証書とは、公証人という法律の専門家が契約内容や事実を証明してくれる制度です。
公正証書で作成することにより、法的に執行力の伴う証書となります。
養育費の支払が滞った場合等、強制執行の手続きを取ることができます。
離婚届けを提出する
以上①~⑤までで、双方共に離婚に対し合意できるようであるならば、役所に離婚届を提出します。
離婚成立
提出された離婚届を役所が受理した時点で離婚は成立します。