氏(姓)と戸籍について
婚姻中の戸籍は夫婦の戸籍として一つでしたが、離婚をすると戸籍が二つに分かれます。
結婚する際に夫婦の氏(姓)を改めた者が夫婦の戸籍から除籍され、除籍された者は新しい戸籍をつくるか、結婚する前の戸籍(自分の両親の戸籍)に戻るか、好きな方を選べます。
例えば婚姻中に妻が夫の氏(姓)を名乗っていた場合、離婚が成立すると、夫の戸籍はそのままですが、妻は旧姓に戻り、新しい戸籍をつくるか、結婚する前の戸籍に戻るか好きな方を選べます。
また、離婚というのは、あくまでも夫婦の問題であって、その夫婦間にいる子供の戸籍に変動はありません。
したがって、よくあるケースとしては、妻と子供は同じ住所で、名字が違い、夫だけ別住所ですが、子供とは同じ戸籍となります。
氏(姓)の変更について
離婚しても結婚していた時の名字のままでいたいという場合は、離婚届と同時に、「戸籍法77条の2」(婚姻していた時の氏を名乗るもの)という届出をすれば旧姓に戻らなくても大丈夫ですが、申し立てにはやむを得ない事由が必要となります。家庭裁判所がやむを得ない事由があると認めた場合のみ、氏の変更が許可されます。
この届出は離婚して一時的に旧姓に戻ってしまった場合でも、離婚成立後3ヶ月以内であるならば届け出ることができます。