慰謝料について

離婚における慰謝料とは、不貞行為や暴力行為などによって傷付けられた肉体的・精神的苦痛に対する代償として相手方に請求する損害賠償金です。

財産分与や養育費とは違い、相手側にどれだけ非があるか、つまり責任の度合いが大きな判断材料になります。

では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。

慰謝料が認定されるためには、相手方の行為が違法であることが大前提となります。
精神的や肉体的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。

典型的な例としては、不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為です。

単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことも多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

慰謝料が認められるケースとしては、

・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
・通常の性的交渉の拒否

慰謝料が認められないケース

・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない

では、一体どの程度慰謝料を請求することが可能なのでしょうか。

精神的苦痛を客観的に算定するのは困難であるという理由から明確な基準はありません。

但し、いくつかの算定基準に考慮される要素があります。

・離婚原因の違法行為の責任程度
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者側の収入など
・請求者側の離婚原因責任の有無
 
といったものが挙げられます。

現実的には、200~300万円程度が平均的です。
これまでの例を見てみると、500万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはあまり見られません。

慰謝料の未払いと請求

離婚時に慰謝料の請求をしていない場合でも、離婚後に請求することができます。 
但し、慰謝料は3年(財産分与は2年)(※離婚届提出時から数える)と比較的短期間で時効になってしまいますので注意が必要です。
 
また、慰謝料を請求できた場合でも、時間の経過とともに気持ちが離れてしまい、相手側が支払わないことも多いため、訴訟をしなければならないことも多々あります。
 
そうなる前に、訴訟を伴わずに相手側の所得を差し押さえる効力がある公正証書(慰謝料を明記した離婚協議書を)にしておくべきです。

統計によると、慰謝料の支払いが期間途中で途絶える割合は50%にも上っております。
そうなってからでは、手続が非常に煩雑になりますので、離婚協議書を公正証書化することをしっかりと抑えておきましょう。
 
そしてその際には、離婚協議書に不備がないように、司法書士の専門家に一度相談してみることをお勧めします。

誰に慰謝料を請求するのか

誰に慰謝料を請求するのかということですが、もちろん、基本的には夫や妻の配偶者です。たとえば夫が浮気をしたことが原因で婚姻関係が破綻、離婚に至ってしまった場合には、夫に慰謝料を請求できるのはもちろんのこと、訴訟を起こして浮気相手(女性)に慰謝料を請求することもできます。

また、現在婚姻関係だけでなく、内縁関係にある男女間でもどちらか一方の不貞行為でその関係が家を出て行ってしまい戻ってこないなど内縁関係が破綻した場合には、「内縁の不当破棄」ということで、慰謝料を請求することができます。

 離婚とお金の問題

離婚とお金の問題の気になる情報をお伝えいたします。
知りたい項目を下記より、クリックしてください。

離婚後の生活
慰謝料について
養育費について
婚姻費用分担請求について
年金分割について
司法書士・行政書士
土地家屋調査士小屋松事務所

〒862-0950
熊本市中央区水前寺1丁目4番31号
TEL:096-372-8500
FAX:096-372-8501