養育費について
養育費とは子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。
期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となります。
未成熟の子どもに対する養育費の支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するというかなり重要な義務(生活保持義務)だとされています。 たとえ自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
ですから、財産分与や慰謝料と異なり、請求する上での時効はありません。
養育費の算定基準
養育費の額は、親の収入・生活水準等を考慮して決めるべきもので、一般的にいくらということはできません。
ですから、今後子供の養育にかかるであろう費用を考えて、じっくりと話し合いをして決める必要があります。
一般的には、月に3万円から6万円が相場になります。
一応、養育費の算定方法として「実費方式」「生活保護基準方式」「労研方式」などがありましたが、2003年に東京と大阪の地方裁判所が養育費を算定する一応の目安を出して発表した「養育費算定早見表」があります。
現在は、この養育費早見表を用いた算定が主流となっています。
一度決めた養育費の額は基本的には変更することができません。
養育費を決めてそれを書面に残していた場合は、養育費の額を変更するのは難しくなりますが、養育費は財産分与や慰謝料と違って、子供が進学したり、病気や事故に遭ってしまった場合など、取り決めた養育費以上にお金がかかるなどの事情があれば増額することもできます。
あらかじめそういうことを想定して、離婚協議書に「子供の進学や病気などの際には、養育費を増額することができる。」という項目を盛り込んでおけばより確実です。
また、支払う側が失業した等支払が困難な状況に陥ったり、受け取る側の収入が増額して養育費が支払われなくても安定した生活を送れるようになったり、母親が再婚してその夫が面倒見てくれている場合などは減額できる場合もあります。