婚姻費用分担請求
別居する場合でも夫婦であることに変わりはなく結婚生活をお互いが経済的にも支えていく義務である婚姻費用分担義務があるため、生活費を請求することができます。
よくあるケースで言うと、夫婦関係が悪化するにつれて、夫が妻に生活費を渡さなくなったりすることがあります。特に別居した場合には、その傾向が強まります。
婚姻費用の分担準と分担額の算定の仕方は、夫婦の収入や試算その他一切の事情を考慮して決められます。
生活費についての合意がなされない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てて決定してもらうことができます。調停が不成立になれば審判手続きに移行して、審判により決めてもらえます。
当然ですが、夫が不貞行為をして自分の意思で別居しておきながら生活費の請求をするなど、請求者に一方的な責任がある場合には、請求は認められません。