会社、法人設立
会社設立までの流れ
会社設立登記は、自分ですることも可能ですが、会社設立の手続には細かい規定が多く適正な登記を行うには登記の専門家である司法書士を活用することをおすすめ致します。
Ⅰ.会社設立登記の手続 会社設立のご相談・ご依頼定款に記載する事項や基本登記事項を決定および設立プランを作成します。
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Ⅱ.類似商号調査・目的調査同じ地域で、商号が類似または同一の商号が無いかを調査、それと同時に目的について事前調査・確認をします。
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Ⅲ.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で署名または記名捺印していただきます。
その後、公証役場で定款の認証を受けます。
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Ⅳ.資本金の払い込み 出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、写しに奥書、実印したものを当事務所へお預け頂きます。
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Ⅴ.設立登記必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします
↓Ⅶ.会社誕生登記申請から約1週間前後で登記が完了し、会社が誕生します。
会社設立に必要な書類会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります。
必要な書類
1)出資される方の印鑑証明書 各3通
公証役場での認証用・金融機関への提出用・法務局への提出用の合計3通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要にな ります。
2)出資される方以外で取締役に就任される方 各1通
取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。
3)出資される方・役員に就任される方のご実印
当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に署名捺印していただきます。
4)会社印
会社の実印です。当事務所で用意させていただくことも可能です。
画期的な電子認証
株式会社を設立する際、「定款」に公証人の認証手続が必要となりますが、その定款には、書面のものと、電磁的記録に記録したものを「電子定款認証」といいます。
「電子定款認証」のメリット
■定款の認証に際して紙の定款の場合に要する4万円の収入印紙が不要になる
■平成19年4月1日より、認証の嘱託方法が変更になり、法務省オンライン申請システムを経由して嘱託等を行えるようになりました※個人で電子定款認証の嘱託手続をするためには、費用対効果を考えるとあまりオススメできません。
司法書士等の専門家に依頼した方が効率的でしょう。
司法書士・行政書士
土地家屋調査士小屋松事務所
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