債権譲渡登記、動産譲渡登記債権譲渡登記について
債権流動化などの目的で、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合、債務者が多数となってしまうため、全ての債務者に民法所定の通知などの手続を取らなければなりません。
しかしこのような場合、手続・費用の面で負担が重く、実務的に対抗要件を具備することは困難となります。
そこで、そのような状況を改善するために出来たのが、債権譲渡登記制度です。
債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人(個人には認められていません)がする金銭債権の譲渡について、登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することが出来るとされました。
債権譲渡特例法の改正債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案が、平成16年12月に交付されました。
本改正は、企業の資金調達の円滑化をより一層図るためのものであり、債権譲渡関係における主な改正点は以下の通りです。
1. 債務者の特定していない将来債権の譲渡 但し、上記の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として10年以内。 2. 登記事項概要ファイルの創設 譲渡人の本店党の所在地を管轄する法務局等に登記事項概要ファイルを備えて記録し、商業法人登記事項証明書に直接の記載をしないこととする。
動産譲渡登記について
これまでに十分に活用されていなかったのですが、最近の企業における金融実務においては、動産を活用した資金調達の方法が注目を集めています。
動産を活用した資金調達の具体的な方法としては、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受ける方法がありますが、動産自体は、企業の直接占有化に置かれたままなのが通常です。
この場合譲渡担保に供したことが、外形的には判然としないため、動産を活用した資金調達が阻害されてきました。
そこで、このようなおそれを極力解消し、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため、法人(個人には認められていません)がする動産の譲渡につき民法の特例として、民法の定める対抗要件具備のほか(民法467条)、登記により対抗要件を具備することが可能となりました。
これが、動産譲渡登記制度といわれるものです。
動産譲渡登記の登記事項
「譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所」
「譲受人の氏名及び住所」
「譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは日本における営業所又は事務所」
「登記の登記原因及びその日付」
「譲渡に係る動産を特定するために必要な事項で、法務省令で定めるもの」「登記の存続期間」
「登記番号」
「登記の年月日」
動産譲渡登記制度の創設法人がする動産の譲渡について、登記により対抗要件を備えることが出来る制度が創設されました。
1. 登記の対象 法人が譲渡人である動産譲渡に限定。
目的物が個別動産か集合動産(倉庫の在庫等)かは不問
2. 登記の存続期間 原則として10年以内
3. 登記事項の開示 登記事項の概要は何人に対しても開示。
すべての登記事項は譲渡の当事者、利害関係人、譲渡人の使用人に対してのみ開示
4. 登記事項概要ファイルの創設 譲渡人の本店等の所在地を管轄する法務局等に登記事項概要ファイルを備えて、登記事項の概要を記録し、何人でもこのファイルに記録されている事項を証明した書面(概要記録事項証明書)の交付を請求できる制度を創設
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