熊本で相続、境界確定なら小屋松司法書士、土地家屋調査士へ

裁判関係業務

 
金銭上のトラブルや、返済の滞ったお金の返却を督促するなどで、裁判所に訴えや申立てをするとき、司法書士は、お客様に代わって関係書類を作成したり、訴訟の手続を行います。
平成15年に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められております。
簡易裁判所とは、「返却されない貸金」「家賃や売買代金等の未払い」などの金銭トラブルで請求金額が140万円以下の案件を、通常訴訟の煩雑な手続きを廃し、簡素な手続きとすることで早期解決するために設置された裁判所です。
司法書士は、この簡易裁判所で代理人に代わっての弁論や、調停、和解等の手続を行うことができます。また、裁判以外においても、代理人として相手方と和解交渉をしたり、争い事や事件性のあるトラブルでの相談事にたいして専門的アドバイスをさせていただくことができます。
皆様の身近な法律の専門家として、司法書士は裁判のお手伝いをいたします。
何かトラブルでお困りの際は一人で悩まずに、まずはお気軽に私共へご相談ください。




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