少額訴訟


少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる簡易裁判所における特別の訴訟手続です。
この制度は、簡易迅速に紛争を処理することを目的として設けられた制度ですので、通常の訴訟手続とは異なる点があります。
例えば、
 ①裁判所は原則として1回の期日で審理を終えて、即日判決をします。
 ②訴えられた人(被告)は、最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間、少額訴訟手  続ではなく、通常の訴訟手続で審理するよう裁判所に求めることができます。

 ③少額訴訟手続によって裁判所がした判決に対して不服がある人は、判決又は判決の調書の送達を受けてから2週間以内に、裁判所に対して異議を申し立てることができます。この異議があったとき、裁判所は通常の訴訟手続によって、引き続き原告の請求について審理を行い判決をしますが、この判決に対しては控訴(この場合は地方裁判所に対する不服申立て)をすることができません。


少額訴訟が向いている場合


①請求金額が小さく、早く解決させたい場合
②証拠が揃っていて、事件が簡単なものである場合(貸金請求訴訟、売掛金請求訴訟、未払給与の請求など)
③お互いに弁護士を立てない場合(本人訴訟)


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土地家屋調査士小屋松事務所

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