支払督促手続


支払督促手続とは、債権者からの申立てに基づいて、原則として債務者の住所のある地域の簡易裁判所の裁判所書記官が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です。
この支払督促手続制度の特徴として、
 ①裁判所書記官は、債務者の言い分を聞かないで、金銭等の支払を命じる支払督促を発することができます。
 ②債務者は、支払督促又は仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、その支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができます。
 仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがない場合には、その支払督促は確定判決と同一の効力を有するものとされます。債権者は、「仮執行の宣言が付された支払督促」又は「確定判決と同一の効力を有するものとされた支払督促」に基づいて強制執行の申立てをすることができます。
 ③債務者が所定の期間内に「督促異議の申立て」をすると通常の訴訟手続に移行し、その手続の中で裁判官が改めて債権者の請求が認められるかどうかを審理することになります。



少額訴訟との違い


①少額訴訟は1回だけとはいえ実質的な審理があるのに対し、支払督促手続においては審理がなく、証拠を提出する必要がありません。
②少額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できるのに対して、支払督促手続にはそのような上限の定めはありません。



支払督促手続が向いている場合


①督促の対象となる金銭の額や支払時期、契約の有無などについて、申立人と相手方に相違がない場合
②支払督促は書類を郵送して行われるため、相手方の住所がきちんと判明している場合


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